2012年6月4日月曜日


 5月12日、中部国際空港10時30分発のフィンランド航空機にてクロアチアへ出発しました。

 フィンランド空港でクロアチアのドゥブロヴニク行きに乗り継ぎました。
 フィンランドの気温は8℃くらいでした。

 フィンランド上空。

 飛行機からドゥブロヴニクの旧市街地が見えました。

2012年6月2日土曜日


○建設工事執行規則

平成八年六月十一日

規則第三十九号

建設工事執行規則をここに公布する。

建設工事執行規則

建設工事執行規則(昭和二十八年広島県規則第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 直営工事(第四条・第五条)

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札(第六条―第八条)

第二節 請負契約(第九条―第十一条)

第三節 請負工事の施工(第十二条―第四十条)

第四節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第四十一条―第五十三条)

第五節 請負契約の解除(第五十四条―第五十七条の二)

第六節 補則(第五十八条―第六十三条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、知事が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 工事の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第三条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第二章 直営工事

(直営とする場合)

第四条 次に掲げる場合においては、直営とする。

一 請負に付することを不適当と認めるとき。

二 急施を要し請負に付するいとまがないとき。

三 請負契約を締結することができないとき。

四 特に直営とする必要があるとき。

(執行方法)

第五条 直営工事の執行方法については、別に知事が定めるところによる。

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札

(受注者の資格)

第六条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に知事が定めるところにより、資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、知事において必要がないと認めた者については、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(代理入札)

第七条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を知事に提出し、その確認を受けなければならない。

(低入札価格調査基準価格)

第七条の二 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第一項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査を行う基準の価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができる。

2 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査基準価格を定めることができる。

3 調査基準価格は、予定価格の三分の二以上百分の八十五以下の範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・追加、平一八規則三〇・一部改正)

(最低制限価格)

第八条 知事は、地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の四分の三を下らない範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・一部改正)

第二節 請負契約

(契約書)

第九条 請負契約については、相手方決定の日から五日以内に別記様式第一号による建設工事請負契約書又は別記様式第二号による建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負金額が百五十万円未満である指名競争契約又は随意契約をするときは、契約書の作成を省略し、請書その他これに準じる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。

3 第一項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、別記様式第三号による建設工事変更請負契約書又は別記様式第四号による建設工事変更請負仮契約書によるものとする。

4 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて受注者が負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(契約の保証)

第十条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を知事に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

四 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第四項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。ただし、受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、保証の額は請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一(第二項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、十分の三)に達するまで、知事は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

5 第一項の規定に基づく契約の保証は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平一八規則三〇・平二三規則二五・一部改正)

第十一条 前条の規定にかかわらず、知事は、特別の事情があると認めるときは、受注者に対し、契約の締結と同時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、知事は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

第三節 請負工事の施工

(施工基準)

第十二条 知事及び受注者は、契約書(請書等を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約を履行するものとする。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を知事に引き渡すものとし、知事は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。

6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、知事は、この規則に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、知事が当該代表者に対して行ったこの規則に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、知事に対して行うこの規則に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(関連工事の調整)

第十三条 知事は、受注者の施工する工事及び知事の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、知事の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金内訳書及び工程表)

第十四条 受注者は、契約締結後十四日(知事が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、知事に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。

2 前項の内訳書及び工程表は、知事及び受注者を拘束するものではない。

3 第一項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第十五条 受注者は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第二十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第四十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第十六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(受注者の通知義務)

第十七条 受注者は、契約の履行につき、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、遅滞なく、知事に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 受注者に係る事項

イ 工事名及び工事場所

ロ 請負代金額

二 受任者又は下請負人に係る事項

イ 名称及び所在地

ロ 建設業法第三条第一項の規定による建設業の許可年月日及び許可番号

ハ 下請負代金額

ニ 下請負部分の工事内容

ホ 主任技術者の氏名及び生年月日

ヘ 技術者資格

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(施工体制台帳の提出等)

第十七条の二 受注者(建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の受注者は、知事から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

3 第一項の受注者は、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十四条の六の規定により作成した施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(平一三規則六六・追加、平二三規則二五・一部改正)

(特許権等の使用)

第十八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、知事がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、知事は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(監督員)

第十九条 知事は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。

2 知事は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

3 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく知事の権限とされる事項のうち知事が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。

一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 知事は、二人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく知事の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。

5 第三項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到着した日をもって知事に到達したものとみなす。

(平二三規則二五・一部改正)

(現場代理人及び主任技術者等)

第二十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を知事に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 主任技術者(建設業法第二十六条第一項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第二十六条第二項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第三項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)