2012年6月2日土曜日

建設工事執行規則


○建設工事執行規則

平成八年六月十一日

規則第三十九号

建設工事執行規則をここに公布する。

建設工事執行規則

建設工事執行規則(昭和二十八年広島県規則第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 直営工事(第四条・第五条)

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札(第六条―第八条)

第二節 請負契約(第九条―第十一条)

第三節 請負工事の施工(第十二条―第四十条)

第四節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第四十一条―第五十三条)

第五節 請負契約の解除(第五十四条―第五十七条の二)

第六節 補則(第五十八条―第六十三条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、知事が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 工事の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第三条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第二章 直営工事

(直営とする場合)

第四条 次に掲げる場合においては、直営とする。

一 請負に付することを不適当と認めるとき。

二 急施を要し請負に付するいとまがないとき。

三 請負契約を締結することができないとき。

四 特に直営とする必要があるとき。

(執行方法)

第五条 直営工事の執行方法については、別に知事が定めるところによる。

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札

(受注者の資格)

第六条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に知事が定めるところにより、資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、知事において必要がないと認めた者については、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(代理入札)

第七条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を知事に提出し、その確認を受けなければならない。

(低入札価格調査基準価格)

第七条の二 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第一項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査を行う基準の価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができる。

2 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査基準価格を定めることができる。

3 調査基準価格は、予定価格の三分の二以上百分の八十五以下の範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・追加、平一八規則三〇・一部改正)

(最低制限価格)

第八条 知事は、地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の四分の三を下らない範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・一部改正)

第二節 請負契約

(契約書)

第九条 請負契約については、相手方決定の日から五日以内に別記様式第一号による建設工事請負契約書又は別記様式第二号による建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負金額が百五十万円未満である指名競争契約又は随意契約をするときは、契約書の作成を省略し、請書その他これに準じる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。

3 第一項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、別記様式第三号による建設工事変更請負契約書又は別記様式第四号による建設工事変更請負仮契約書によるものとする。

4 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて受注者が負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(契約の保証)

第十条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を知事に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

四 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第四項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。ただし、受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、保証の額は請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一(第二項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、十分の三)に達するまで、知事は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

5 第一項の規定に基づく契約の保証は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平一八規則三〇・平二三規則二五・一部改正)

第十一条 前条の規定にかかわらず、知事は、特別の事情があると認めるときは、受注者に対し、契約の締結と同時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、知事は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

第三節 請負工事の施工

(施工基準)

第十二条 知事及び受注者は、契約書(請書等を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約を履行するものとする。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を知事に引き渡すものとし、知事は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。

6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、知事は、この規則に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、知事が当該代表者に対して行ったこの規則に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、知事に対して行うこの規則に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(関連工事の調整)

第十三条 知事は、受注者の施工する工事及び知事の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、知事の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金内訳書及び工程表)

第十四条 受注者は、契約締結後十四日(知事が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、知事に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。

2 前項の内訳書及び工程表は、知事及び受注者を拘束するものではない。

3 第一項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第十五条 受注者は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第二十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第四十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第十六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(受注者の通知義務)

第十七条 受注者は、契約の履行につき、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、遅滞なく、知事に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 受注者に係る事項

イ 工事名及び工事場所

ロ 請負代金額

二 受任者又は下請負人に係る事項

イ 名称及び所在地

ロ 建設業法第三条第一項の規定による建設業の許可年月日及び許可番号

ハ 下請負代金額

ニ 下請負部分の工事内容

ホ 主任技術者の氏名及び生年月日

ヘ 技術者資格

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(施工体制台帳の提出等)

第十七条の二 受注者(建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の受注者は、知事から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

3 第一項の受注者は、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十四条の六の規定により作成した施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(平一三規則六六・追加、平二三規則二五・一部改正)

(特許権等の使用)

第十八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、知事がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、知事は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(監督員)

第十九条 知事は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。

2 知事は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

3 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく知事の権限とされる事項のうち知事が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。

一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 知事は、二人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく知事の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。

5 第三項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到着した日をもって知事に到達したものとみなす。

(平二三規則二五・一部改正)

(現場代理人及び主任技術者等)

第二十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を知事に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 主任技術者(建設業法第二十六条第一項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第二十六条第二項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第三項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)


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三 専門技術者(建設業法第二十六条の二の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第二十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知、同条第四項の請求、同条第五項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、知事との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を知事に通知しなければならない。

5 建築工事における主任技術者又は監理技術者は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に規定する建築士、建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。

6 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者は、これを兼ねることができる。

7 受注者が現場代理人を置かないときは、第二項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。

(平二三規則二五・一部改正)

(履行報告)

第二十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について知事に報告しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第二十二条 知事は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 知事又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から十日以内に知事に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、知事に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 知事は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から十日以内に受注者に通知するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第二十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日(知事が認める場合は、その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第二十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前二項に規定するほか、知事が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。

6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第二十五条 知事が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、知事の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに知事に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、知事に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに知事に通知しなければならない。

5 知事は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求するものとする。

6 知事は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 知事は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を知事に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、知事の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(工事用地の確保等)

第二十六条 知事は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、知事に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、知事は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、知事の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、知事の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第三項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、知事が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第二十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他知事の責めに帰すべき事由によるときは、知事は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(条件変更等)

第二十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

二 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 知事は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 知事は、前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。この場合において、第一項第四号又は第五号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは、知事は受注者と協議してこれを行うものとする。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、知事は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(設計図書の変更)

第二十九条 知事は、前条第四項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、知事は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(工事の中止)

第三十条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、知事は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。

2 知事は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 知事は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(受注者の請求による工期の延長)


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第三十一条 受注者は、天候の不良、第十三条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、知事に工期の延長を請求することができる。

2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。知事は、その工期の延長が知事の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(知事の請求による工期の短縮等)

第三十二条 知事は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。

2 知事は、この規則の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、当該工期の変更について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を受注者に請求することができる。

3 知事は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(工期の変更方法)

第三十三条 工期の変更については、知事及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、知事が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、知事が工期の変更事由が生じた日(第三十一条の場合にあっては知事が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、知事に通知することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金額の変更方法等)

第三十四条 請負代金額の変更については、知事及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、知事が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、知事が請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、知事に通知することができる。

3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に知事が負担する必要な費用の額については、知事及び受注者が協議して定める。

(平二三規則二五・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第三十五条 知事又は受注者は、工期内で、かつ、請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 知事又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じるものとする。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき知事及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、知事が定め、受注者に通知するものとする。

4 第一項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、知事又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、知事又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、知事及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に脇議が整わない場合にあっては、知事が定め、受注者に通知するものとする。

8 第三項及び前項の協議開始の日については、知事が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、知事が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、知事に通知することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(臨機の措置)

第三十六条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が、第一項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、知事が負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(一般的損害)

第三十七条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第三十九条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち、知事の責めに帰すべき事由により生じたものについては、知事が負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第三十八条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、知事の責めに帰すべき事由により生じたものについては、知事が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、知事がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。

3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、知事及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(不可抗力による損害)

第三十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で知事と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十八条第一項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を知事に請求することができる。

4 知事は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第二十三条第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の百分の一を超える額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

一 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第四十条 知事は、第十八条、第二十五条、第二十七条から第三十二条まで、第三十五条から第三十七条まで、前条又は第四十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、知事及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、知事が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、知事が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、知事に通知することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

第四節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払

(検査及び引渡し)

第四十一条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を受注者に通知させるものとする。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 知事は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。

5 知事は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

7 検査員は、第二項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、知事が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第二項後段及び第三項の規定を適用する。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金の支払)

第四十二条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払うものとする。

3 知事がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(平二三規則二五・一部改正)

(部分使用)

第四十三条 知事は、第四十一条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、知事は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 知事は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(前金払及び中間前金払)

第四十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を知事に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払を知事に請求することができる。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払うものとする。


"コーラー通信" 、シボイガン、ウィスコンシン州

3 受注者は、第一項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を知事に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を知事に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、知事又は知事の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、知事又は知事の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第四十六条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第四十七条又は第四十八条の規定による支払をしようとするときは、知事は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)の額を超えるときは、受注者は、その超過額を返還しなければならない。

8 前二項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、知事及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

9 知事は、受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

10 二以上の会計年度にわたる工事に係る前払金の請求、支払方法等については、第一項及び第五項から第八項までの規定にかかわらず、別に知事が定めるところによる。

11 受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者のうち知事が必要と認めた者であるときの第一項、第五項、第六項及び第七項の規定の適用については、第一項中「十分の四以内」とあるのは「十分の二以内」と、第五項中「十分の四(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)」とあるのは「十分の二(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の四)」と、第六項中「十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)」とあるのは「十分の三(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の四)」と、第七項中「十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)」とあるの� ��「十分の三(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の四)」とする。

(平一一規則四八・平一五規則四五・平一八規則三〇・平二〇規則四三・平二一規則四〇・平二二規則二二・平二三規則二五・一部改正)

(保証契約の変更)

第四十五条 受注者は、前条第五項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を知事に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに知事に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、知事に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(平一一規則四八・平二三規則二五・一部改正)

(前払金の使用等)

第四十六条 受注者は、前払金を契約書記載の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(契約書記載の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(部分払)

第四十七条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第二十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月一回を超えることができない。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を知事に請求しなければならない。

3 知事は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、監督員をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行わせるとともに、当該確認の結果を受注者に通知させるものとする。この場合において、監督員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、知事は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払うものとする。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、知事及び受注者が協議して定める。ただし、知事が前項の請求を受けた日から十日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×(9/10−前払金額/請負代金額)

7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

8 二以上の会計年度にわたる工事に係る部分払金の請求、算定方法等については、別に知事が定めるところによる。

(平二三規則二五・一部改正)

(部分引渡し)

第四十八条 工事目的物について、知事が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。この場合において、第四十一条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第四十二条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第四十二条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、知事及び受注者が協議して定める。ただし、知事が前項の規定により準用される第四十二条第一項の請求を受けた日から十四日(知事があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、知事が定め、受注者に通知するものとする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1−前払金額/請負代金額)

(平二三規則二五・一部改正)

(第三者による代理受領)

第四十九条 受注者は、知事の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 知事は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第四十二条(前条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定に基づく支払をするものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(前払金等の不払に対する工事中止)

第五十条 受注者は、知事が第四十四条、第四十七条又は第四十八条において準用される第四十二条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(かし担保)

第五十一条 知事は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、知事は、損害の賠償のみを請求するものとする。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第四十一条第四項又は第五項(第四十八条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から二年(木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては一年とし、設計図書に特別の定めがあるときはその定められた期間)以内に行うものとする。ただし、そのかしが受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸水に影響のないものを除く。)には、請求を行うことのできる期間は十年(設計図書に特別の定めがあるときはその定められた� �間)とする。

3 知事は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 知事は、工事目的物が第一項のかしにより滅失し、又は毀損したときは、第二項に定める期間内で、かつ、その滅失し、又は毀損の日から六月以内に第一項の権利を行使するものとする。

5 第一項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は知事若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(平一二規則一〇二・平一五規則四五・平二三規則二五・一部改正)

(履行遅滞の場合における損害金等)

第五十二条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、知事は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額とする。

(平一五規則四五・平一八規則三〇・平二〇規則四三・平二一規則四〇・平二二規則二二・平二三規則二五・一部改正)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第五十三条 第十一条第一項の規定により契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、知事は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し知事が適当と認めた建設業者(以下本条において「代替履行業者」という。)から知事に対して、契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

一 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

二 工事完成債務

三 かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

四 解除権

五 その他契約に係る一切の権利及び義務(第三十八条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 知事は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第一項の規定による知事の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、契約に基づいて知事に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(平二三規則二五・一部改正)

第五節 請負契約の解除

(知事の解除権)

第五十四条 知事は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。


2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一(受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、十分の三)に相当する額を違約金として知事の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、第十条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、知事は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(平一八規則三〇・平二三規則二五・一部改正)

第五十四条の二 知事は、知事と受注者との契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 受注者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに次条第一項において同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十九条第一項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、同条第七項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。

二 受注者が、独占禁止法第五十条第一項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、同条第五項の規定により当該納付命令が確定したとき。

三 受注者が、独占禁止法第六十六条第一項の規定による却下の審決、同条第二項の規定による棄却の審決又は同条第三項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決(知事と受注者との契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、当該審決の取消しの訴えを同法第七十七条第一項の期間内に提起せず、これらの審決が確定したとき。

四 受注者が独占禁止法第七十七条第一項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。

五 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の三若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑に処せられたとき。

2 知事は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、知事と受注者との契約に関し独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第一号から第四号までに規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により契約を解除した場合について準用する。この場合において、同条第二項中「請負代金額の十分の一(受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、十分の三)」とあるのは、「請負代金額の十分の一」と読み替えるものとする。

(平一四規則三九・追加、平一八規則一・平一八規則三〇・平二一規則四〇・平二三規則二五・一部改正)

第五十四条の三 知事は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下本項において同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

二 役員等が、暴力団、暴力関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。

三 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

四 前三号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

五 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。

六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、知事が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(平一五規則四五・追加、平一八規則三〇・平二一規則四〇・平二三規則二五・一部改正)

2 知事は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

(平一四規則三九・平一五規則四五・平二一規則四〇・平二三規則二五・一部改正)

(受注者の解除権)

第五十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 第二十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金が三分の二以上減少したとき。
二 第三十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

三 知事が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を知事に請求することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(解除に伴う措置)

第五十七条 知事は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払うものとする。この場合において、知事は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

3 第一項の場合において、第四十四条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第四十七条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第五十四条から第五十四条の三までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前二条の規定によるときにあっては、その余剰額を知事に返還しなければならない。

4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、知事に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を知事に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、知事に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、知事は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、知事の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、知事の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第五十四条から第五十四条の三までの規定によるときは、知事が定め、前二条の規定によるときは、受注者が知事の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、知事が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(平一五規則四五・平一八規則三〇・平二〇規則四三・平二一規則四〇・平二二規則二二・平二三規則二五・一部改正)

(損害金の予定)

第五十七条の二 知事は、第五十四条の二第一項及び第二項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の十分の二に相当する額の損害金を知事が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。

2 前項の規定は、知事に生じた実際の損害の額が同項に定める額を超える場合において、知事が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前二項の規定は、第四十一条第四項から第六項までの規定により工事目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、知事は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し、損害金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。

(平一四規則三九・追加、平一五規則四五・平一八規則三〇・平一九規則五一・平二一規則四〇・平二三規則二五・一部改正)

第六節 補則

(火災保険等)

第五十八条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに知事に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を知事に通知しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(賠償金等の徴収)

第五十九条 知事は、この規則に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、知事の支払うべき請負代金とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。

(平一五規則四五・平二三規則二五・一部改正)

(あっせん又は調停)

第六十条 この規則の各条項において、知事及び受注者が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに知事が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して知事及び受注者の間に紛争を生じた場合には、知事及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第二十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により知事が決定を行った後、又は知事若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、知事及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(平二三規則二五・一部改正)

(仲裁)

第六十一条 知事及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(平二三規則二五・一部改正)

(適用除外)

第六十二条 庁舎、公舎その他の建物(これらに附帯する設備及び工作物を含む。)に係る修理、補修、模様替えその他の軽易な工事のうち、次のすべての要件を満たすものについては、この規則を適用しない。

一 工事一件の請負対象設計金額が百万円未満であること。

二 支出予算科目が需用費(修繕料)で執行するものであること。

三 設計及び工事監理について特別の資格及び技術を必要とするものでないこと。

(平一八規則三〇・追加)

(実施規定)

第六十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一八規則三〇・旧第六十二条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入札の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(広島県契約規則の一部改正)

3 広島県契約規則(昭和三十九年広島県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 契約の相手方が保険会社との間に県を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。

第四条第二項に次の一号を加える。

五 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

第五条に次の一号を加える。

五 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 その保証する金額



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