2012年6月4日月曜日

クロアチアへ | 風のたわむれ


 5月12日、中部国際空港10時30分発のフィンランド航空機にてクロアチアへ出発しました。

 フィンランド空港でクロアチアのドゥブロヴニク行きに乗り継ぎました。
 フィンランドの気温は8℃くらいでした。

 フィンランド上空。

 飛行機からドゥブロヴニクの旧市街地が見えました。

2012年6月2日土曜日

建設工事執行規則


○建設工事執行規則

平成八年六月十一日

規則第三十九号

建設工事執行規則をここに公布する。

建設工事執行規則

建設工事執行規則(昭和二十八年広島県規則第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 直営工事(第四条・第五条)

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札(第六条―第八条)

第二節 請負契約(第九条―第十一条)

第三節 請負工事の施工(第十二条―第四十条)

第四節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第四十一条―第五十三条)

第五節 請負契約の解除(第五十四条―第五十七条の二)

第六節 補則(第五十八条―第六十三条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、知事が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 工事の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第三条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第二章 直営工事

(直営とする場合)

第四条 次に掲げる場合においては、直営とする。

一 請負に付することを不適当と認めるとき。

二 急施を要し請負に付するいとまがないとき。

三 請負契約を締結することができないとき。

四 特に直営とする必要があるとき。

(執行方法)

第五条 直営工事の執行方法については、別に知事が定めるところによる。

第三章 請負工事

第一節 入札及び落札

(受注者の資格)

第六条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に知事が定めるところにより、資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、知事において必要がないと認めた者については、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(代理入札)

第七条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を知事に提出し、その確認を受けなければならない。

(低入札価格調査基準価格)

第七条の二 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第一項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査を行う基準の価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができる。

2 知事は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査基準価格を定めることができる。

3 調査基準価格は、予定価格の三分の二以上百分の八十五以下の範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・追加、平一八規則三〇・一部改正)

(最低制限価格)

第八条 知事は、地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の四分の三を下らない範囲内でその都度定めるものとする。

(平一三規則六六・一部改正)

第二節 請負契約

(契約書)

第九条 請負契約については、相手方決定の日から五日以内に別記様式第一号による建設工事請負契約書又は別記様式第二号による建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負金額が百五十万円未満である指名競争契約又は随意契約をするときは、契約書の作成を省略し、請書その他これに準じる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。

3 第一項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、別記様式第三号による建設工事変更請負契約書又は別記様式第四号による建設工事変更請負仮契約書によるものとする。

4 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて受注者が負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(契約の保証)

第十条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を知事に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

四 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第四項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。ただし、受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、保証の額は請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一(第二項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、十分の三)に達するまで、知事は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

5 第一項の規定に基づく契約の保証は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平一八規則三〇・平二三規則二五・一部改正)

第十一条 前条の規定にかかわらず、知事は、特別の事情があると認めるときは、受注者に対し、契約の締結と同時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、知事は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

第三節 請負工事の施工

(施工基準)

第十二条 知事及び受注者は、契約書(請書等を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約を履行するものとする。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を知事に引き渡すものとし、知事は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。

6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、知事は、この規則に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、知事が当該代表者に対して行ったこの規則に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、知事に対して行うこの規則に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(関連工事の調整)

第十三条 知事は、受注者の施工する工事及び知事の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、知事の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平二三規則二五・一部改正)

(請負代金内訳書及び工程表)

第十四条 受注者は、契約締結後十四日(知事が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、知事に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。

2 前項の内訳書及び工程表は、知事及び受注者を拘束するものではない。

3 第一項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は、知事が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(平二三規則二五・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第十五条 受注者は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第二十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第四十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、知事の承諾を得た場合は、この限りでない。

(平二三規則二五・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第十六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(受注者の通知義務)

第十七条 受注者は、契約の履行につき、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、遅滞なく、知事に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 受注者に係る事項

イ 工事名及び工事場所

ロ 請負代金額

二 受任者又は下請負人に係る事項

イ 名称及び所在地

ロ 建設業法第三条第一項の規定による建設業の許可年月日及び許可番号

ハ 下請負代金額

ニ 下請負部分の工事内容

ホ 主任技術者の氏名及び生年月日

ヘ 技術者資格

(平一三規則六六・平二三規則二五・一部改正)

(施工体制台帳の提出等)

第十七条の二 受注者(建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の受注者は、知事から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

3 第一項の受注者は、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十四条の六の規定により作成した施工体系図を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(平一三規則六六・追加、平二三規則二五・一部改正)

(特許権等の使用)

第十八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、知事がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、知事は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(平二三規則二五・一部改正)

(監督員)

第十九条 知事は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。

2 知事は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

3 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく知事の権限とされる事項のうち知事が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。

一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 知事は、二人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく知事の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。

5 第三項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到着した日をもって知事に到達したものとみなす。

(平二三規則二五・一部改正)

(現場代理人及び主任技術者等)

第二十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を知事に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 主任技術者(建設業法第二十六条第一項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第二十六条第二項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第三項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)

2012年5月31日木曜日

9月7日月曜日 ハバナ市街観光2


9月7日月曜日 ハバナ市街観光2

9月 7日月曜日 ハバナ市街観光2

 


 

(1)ハバナの子供たち

 

(2)ホセ・マルティの家

 

(3)鉄道駅や波止場

 

(4)再び革命博物館へ

 

(5)キューバ革命とは何か?

 

(6)チェ・ゲバラとカミーロ・シエンフエゴス

 

(7)捕らわれた5人

 

(8)グランマ号

 

(9)ハバナ・バスツアー

 

(10)革命広場とバス・ターミナル

 

(11)葉巻とアイスクリーム

 

(12)新市街散策

 

(13)戦慄!ババア娼婦の襲撃!

 

(14)キャバレー

 


 

 

ハバナの子供たち

 

 

朝7時に起きたので、シャワーを浴びてから、恒例の朝の散歩に出ることにした。

 

今回は、旧市街の南側を散策に向かう。

 

空を見上げれば、今日も雲ひとつない快晴だし、ますます暑くなりそうだ。たまには、スコールでも来れば良いのに。

 

ホテルを出て、中央公園から南下してカピトリオの前を抜けると、美麗な市民公園が広がっていた。美しい芝生のあちこちにデザインの良いベンチが並び、その合間にはいろいろな銅像や胸像が建つ。中でも度肝を抜かれたのは、リンカーン大統領の胸像の存在である。この人はアメリカの大統領なんだから、キューバの敵じゃないのか?

 

おそらく、カストロ政権の考えはこうである。「憎むべきアメリカ大統領は、キューバに喧嘩を売ったアイゼンハワー以降の面々である。それ以前の大統領に対しては、中立公平に接しようじゃないか。過去の偉大なアメリカ大統領は、その偉大さをきちんと顕彰しよう」。カストロ政権は、実はリベラルで心が広いのだろう。

 

 

 

 

この公園の西側には、中華街が広がる。でも、どうせ早朝だから店はみんな閉まっているだろうと考えて、入口の門の様子だけ視察して引き返した。それにしても、世界中のどこの都市にでも中華街を持っているんだね。中国人、恐るべし!

 

さて、早朝の沿道には、通学途中の子供が多い。幼い子は母親に手をひかれて嬉しそうに、少し大きくなった子は友達と連れ立って楽しそうに、仲良く集団登校だ。

 

俺は、訪れた国の幸福度を、「子供の表情」をメルクマールにして測定することにしている。この方法論からすると、キューバはかなり幸福度の高い国だと言えそうだ。だって、子供たちの顔が、みんな輝いているんだもん。

 

ロリ萌えー♪

 

ガイドのMさんは昨日、「キューバは、世界で一番、子供を大切にする国です」と言い切っていたけれど、なるほど、子供たちの様子を見ていると、確かにそうかもしれない。

 

キューバでは、学校に通う子供たちは、みんな制服を着ている。小学生までの幼い子供は、ベージュ色のズボンないしスカートに白いワイシャツ姿をしている。中学生以上の子供は、空色のズボンないしスカートに、白いワイシャツと青ネクタイだ。

 

感心するのは、全ての制服が子供たちの顔立ちや肌の色にフィットしている点である。キューバには、白人、黒人、混血の3種類の人種がいる。それぞれ顔立ちも肌の色も違うというのに、その全てに完璧に適応するこれらの制服は実にセンスが良いと思う。革命政権は、「すべての人種が完全に平等である」という理念を貫くため、必死に知恵を絞ってこのデザインを生み出したのだろう。そういうところは、本当に尊敬に値する。

 

そして、集団登校の子供たちは、白人も黒人もみんな対等に友達づきあいをしているように見えた。この国では、建前ではなく、どうやら本当に全人種が平等なのだ。

 

お隣のアメリカは、民主主義とか自由主義とか偉そうなことを言うのなら、少しはこれを見習ったらどうだろうか?

 

俺は昔、友人とシアトル近郊を旅行中に、アメリカ西部のインディアン部落を見たことがある。見たと言っても、インディアン居留区は高さ3メートルのフェンスに囲まれているから、中の様子を伺うことは全く出来なかった。もちろん、塀の中の住民も外に出ることが出来ない。いちおう、アメリカ政府は彼らに捨て扶持を与えているので、餓死することはないようだが、これはまともな人間に対する扱いではない。アメリカが先住民に対して今もなお実行中のこの犯罪は、ナチスドイツやソ連の強制収容所と、本質的に同じではないのか?

 

すなわち、アメリカ合衆国は、自由だの正義だのと言える資格を持たない国である。日本人は、こういった実態を知らずに騙されているのである。

 

さて、子供たちの列と一緒に、旧市街のデ・ベルジカ通りをどんどん南に下る。この大通りには通勤途上の自動車が多く、生意気にも(笑)交通渋滞が起きていた。実は、なかなかの車社会じゃないか、キューバ。ただし、ひと世代前の古い車が多いせいか、排気ガスが酷い。おかげで、周囲の空気もガソリン臭いぞ。

 

キューバは、環境保護立国ということで世界に名高い。アメリカに対抗するために、わざとそういうのを政治的にアピールしているのだろうが、虚飾の匂いがする。地球環境のことを大仰に言い立てる前に、まずは足元の排気ガスを何とかするべきではないだろうか?まあ、経済封鎖のせいでエコカーを購入出来ない上、交通機関の電化も出来ないのだから、それは無いものねだりであろうか?

 

さて、大通りをどんどん歩いているうちに、子供たちは沿道の学校に入って行ったので周囲は次第に寂しくなった。

 

ロリ萌え終了(号泣)。

 

 

ホセ・マルティの家

 

 

寂寥感にめげずに大通りを南下すると、やがて国鉄の中央駅に着いた。

 

この近くに、ホセ・マルティの生家があるはずだ。「地球の歩き方」を見ながら周囲をウロウロ探して、ようやく道路の反対側に小さなペンキ塗りの木造住宅を発見した。キューバ史上最大の英雄は、このような貧しい家で生を受けたのだ。

 

 

 

日本ではほとんど知られていないが、ホセ・マルティは、カリブ海世界が生んだ最高の英雄である。

 

1853年にハバナで生まれた彼は、思想家としてのみならず詩人、小説家、劇作家、文芸評論家、ジャーナリスト、そして教育者として世界的に活躍した万能の天才である。しかも、フィデル・カストロのキューバ革命思想の土台を築いたのが、このホセ・マルティだ。だから、キューバ人は皆、マルティを尊敬している。

 

この早熟な天才は、弱冠16歳のとき、革命を企てたために宗主国スペインに睨まれて国外追放となった。そのため、彼の活躍の舞台は主としてアメリカのニューヨークだった。

 

マルティの思想の基本にあるのは、「人間は本来、自由な存在である」という観念である。「自由の実現こそが、人間の目的であり義務である。だから、これを阻むものは全て打倒しなければならない。白人列強による植民地支配や人種差別は、まさに自由を阻むものである。だからこそ、否定されなければならない」。

 

そして「知ることは自由になること」。マルティは、教育を非常に大切に考えていた。

 

「自由」を重んじるという点では、マルティの思想はアメリカ合衆国の国家理念に近いように見える。しかし、実際は大きく違った。

 

マルティの言う「自由」は、弱者を救済する優しい内容だった。国家や社会の最大の存在意義は、「貧しい人や弱い人を救済し、彼らに教育や医療を無償で提供することだ」と考えていたのである。だからこそ彼は、アメリカ合衆国の在り方、すなわち自由市場と自由競争を無制限に賛美し、貧富格差や人種差別を助長し奨励さえするような行き方を憎んでいたのである。

 

さて、ホセ・マルティは、ニューヨークで様々な文化活動を行いながら、なおもスペインに対するキューバ独立を画策し続けた。その過程で、多くの同志たちがアメリカ合衆国の力を借りるように提案したのだが、マルティは首を横に振るのが常だった。

 

「私は怪物の中に住んでいるので、その内臓を良く知っている」。

 

マルティは、合衆国のスローガンである「自由と平等」、「進歩と民主主義」が、外向けのプロパガンダに過ぎず、この国家がダブルスタンダードの二枚舌国家であり、その本質が邪悪な帝国主義で、支配と搾取を希求する存在であることを見抜いたのだった。

 

「この国は、優れた民主主義国家とは言えない。私の理想とは絶対に相容れない」

 

結局、マルティは合衆国の力をまったく借りることなく、12年の歳月をかけて独立解放軍を組織した。

 

189541日、ホセ・マルティは軍勢を率いてジャマイカを出航。キューバ東部のオリエンテ州に上陸して、マキシモ・ゴメス将軍らとともに第二次独立戦争の火蓋を切った。マルティは、周囲の反対を押し切り、常に白馬に乗って最前線で戦うのが常だった。それを知ったスペイン軍の待ち伏せ攻撃を受けたのが519日。そして、その尊い命を馬上にて壮絶に散らしたのだった。

 

こうして、ホセ・マルティは神話となった。キューバ、いや中南米に住む全ての人が彼を愛し尊敬した。

 

以上のことから分かると思うが、カストロやチェ・ゲバラの思想や生き様は、実はホセ・マルティの受け売りなのである。カストロのキューバが社会主義になったのも、アメリカと敵対関係に入ったのも、ソ連・東欧世界の動向やマルクス=レーニン主義とは全く関係が無い。これは、ホセ・マルティ思想の産物なのだ。

 

だから、キューバが冷戦時代にソ連や東欧と手を組んだのは、アメリカと敵対したことに伴う当然の反作用に過ぎない。それだからこそ、ソ連・東欧の社会主義圏(マルクス=レーニン主義)が根こそぎ崩壊した後になっても、キューバの社会主義は、こうして堅固に生き残っているというわけだ。

 

「社会主義思想」は、一枚岩ではないのである。

 

ともあれ、英雄ホセ・マルティの生家を、今こうして実見できて大満足なのであった。

 

 

鉄道駅や波戸場

 

 

さて、横断歩道を渡って国鉄中央駅を見に行くことにした。

 

ヨーロッパ風の美麗な石造りの建築は、その内部構造もヨーロッパの古い駅舎に似ているので、プラハのマサリク駅などを懐かしく思い出してしまった。

 

ただし、肝心の電車の本数は著しく少なく、しかも時刻表通りに運転されないらしい。この国の一般的な電力不足に加えて、昔の車両を修理しながら騙し騙し用いているため、故障が多いからだ。これは、自動車の事情と同じことである。

 

逆に、この国では、今では他では用いられなくなった古い型の車両を実見できるため、世界中の鉄ちゃん(鉄道マニア)にとって聖地扱いなのだとか。まあ、分かる気がする。

 

俺は、こちらに来る前に鉄道を用いた小旅行を企画していたのだが、昨日、Mさんに思い留まるように説得されて止めにしたのだった。確かに、旅行日程が限られているというのに、郊外に行ったきり帰って来られないようでは困るからね。

 

それでも、駅舎には雑貨屋や軽食堂もあり、待合室に何人もの老人が座っていたから、そんなキューバの鉄道にも需要はあるのだろう。

 

一通りの構内散策を終えたので、次に波戸場を見に行くことにした。国鉄中央駅のすぐ南側に、ハバナ湾の本体が大きく広がっているのだ。しかし、波戸場には一隻の船もなく、倉庫はサビだらけで崩壊寸前の有り様だった。

 

キューバは、冷戦時代はソ連・東欧と活発に貿易を行っていた。おそらくその時代は、これらの国々の旗をつけた船舶が、ギッシリと港湾施設を埋め尽くしていたのだろう。ソ連・東欧の崩壊後(1989年〜)、隣国アメリカからの執拗な経済封鎖などがあり、この有り様に早変わりというわけだ。それでも、アメリカに絶対に屈服せず突っ張り抜いているのだから、ある意味で大したものである。

 

日本も、少しはこの根性を見習ったらどうだろうか?

 

などと考えながら、蒼く広大なハバナ湾を右手に眺めつつ、サン・ペドロ通りを東に向かって歩いた。昨日とは逆に、ハバナ旧市街の南側を、反時計回りに散策しようと考えたのだ。

 

美麗なパウラ教会や様々な政府の役所、さらには壁にペンキで描かれたチェ・ゲバラの絵などを楽しく眺めつつ、サン・フランシスコ修道院の前までやって来た。

 

まだ早朝なので、「パリの貴公子」の銅像はポツンと一人、寂しげに立っている。俺は思う存分、その鬚を撫でまくったのであった。それにしても、乞食の銅像に触って期待できる「良いこと」とは、いったい何であろうか?少なくとも、金持ちにはなれそうもないけど(笑)、キューバは「みんな平等に貧乏」を目指す国だから(?)、それで良いのかもね。

 

腹が減ったので、オビスポ通りを抜けてホテルに帰った。そして、昨日と同じように、ホテル最上階で美味いバイキングを腹に詰めたのだった。

 

さて、部屋に帰って居座っていても、時間がもったいないだけだ。そこで、(クロークでの盗難が怖いので)カバンを持たずに革命博物館に向かうことにした。

 

2012年5月19日土曜日

モンタナ州 - Wikitravel


出典: Wikitravel

モンタナ州 (Montana / MT) は、ロッキー山脈地域にあり、アメリカ合衆国の北部または北西部の州である。たいてい広大な青空でよく知られた「ビックスカイカントリー」と呼ばれているモンタナ州は、東部の平坦な地域から西部のロッキー山脈のそびえ立つ峰まで対照的な州となっている。ヘレナはモンタナ州の州都で、ビリングスは最大都市、そしてミズーラは2番目に大きな都市である。主要空港はグレートフォールズビュートボーズマンカリスペルを加え3大都市を含めた7大コミュニティに設けられている。地域業者は小さなコミュニティ間で営業を行っている。

モンタナ州は一般的に東部と西部の2つの主要な地域に分ける事ができる。ロッキー山脈分水界は広い東部地域と狭い西部地域に分かれている。モンタナ州の西部は、いくつかの地域で降雨量が多く、グレーシャー国立公園内で見られる絵のように美しい景観を生み出す山々に囲まれた地形の特徴を持っている。モンタナ州の東部は、草原やより乾燥した気候を合わせた低い山の孤立した"森林地帯"を持ち、ミズーリ川やイエローストーン川を含むいくつかの重要な川の存在によって釣り合いが保たれている平坦な特徴を持っている。一部の地域では、絶壁の山や荒れ地などの特色を持つ浸食が呼び物となっている。

モンタナ州観光局では6つの地域に州内を分割している。

ラッセルカントリー
有名なカウボーイ芸術家「チャーリー・ラッセル (Charles M. Russell) 」に由来する、グレートフォールズやリューイスタウンなどの都市があるモンタナ州北中部である。
イエローストーンカントリー
ボーズマンレッドロッジなどの都市があり、イエローストーン国立公園への玄関口となっているモンタナ州中南部である。
カスターカントリー
ビリングス、マイルズシティ、グレンダイブなどの都市やリトルビッグホーン古戦場国定公園 (Little Bighorn Battlefield National Monument) があるモンタナ州南東部である。
  • ヘレナ ー 州都。
  • ビリングス ー 山脈を眺められる平野であり、モンタナ州で最も人口の多い都市である。
  • ボーズマン ー イエローストーン国立公園への玄関口である。
  • ビュート ー 元鉱山の町、シカゴとシアトル間で最大の都市となった事がある、有名なバークレーピット(立て坑)、国内最大規模の大型基金の所在地。
  • グレートフォールズ ー 電気の街。
  • ハーバー ー 鉄道の町、Wahkpa Chu'gnバッファロージャンプ (Wahkpa Chu'gn buffalo jump) 、エイチ・アールクラック博物館 (the H.Earl Clack Museum) 、フォート・アシニポイン (Ft. Assiniboine) 、ハバービニース・ストリート (Havre Beneath the Streets) 、近場のベアーバウ古戦場 (Bear Paw Battlefield) を含む多くの興味深い史跡がある。
  • カリスペル ー グレーシャー国立公園への玄関口である。
  • リビングストン ー イエローストーン国立公園への最初の玄関口である。3つの興味深い地元博物館があり、現在でもイエローストーンへの北側の玄関口となっている。
  • ミズーラ ー モンタナ州第二の都市、モンタナ大学が拠点を置いている。

[編集] その他の旅行先

[編集] 概要

モンタナ州は、145,552平方マイルとアメリカ合衆国内の面積で4番目となっているが、人口では100万人を下回る44番目となり、そのほとんどが都市や町の周辺に固まるように暮らしている。この州は、ロッキー山脈分水界の東西の両側が、広大な空間、人里離れた高速道路や感動的な風景の特徴を持っている。

2012年5月18日金曜日

Before C/Anno D: 「その前」を見たい「ホテル・ルワンダ」


映画「ホテル・ルワンダ」を銀座テアトルシネマで見てきた。

ルワンダ内戦の末期に起きた大虐殺の嵐の中で難民1200人余を救った男の物語。映画および背景の基本情報は公式サイトを参照。ちなみに外務省のデータによればルワンダ共和国の面積は2.63万km2(四国の約1.5倍)で人口は841万人(2004年)。このサイズの国で100日間に100万人(赤十字の概算)が殺害されたという。

他の人の感想はトラックバックセンターが設けられているので、そこでまとめて見られる。容易に読みきれる数ではないけれど。

まず基本的なところから。事件は「ツチ族とフツ族の部族紛争」と理解している人が多いと思う。しかしツチとフツは見分けがつかない。冒頭に説明的に挿入されたシーンで欧米からきたジャーナリストが理解できなかっただけでなく、ディプロマトのシーンでわかるように「ゴキブリ」退治に血道をあげる政府軍も民兵もIDカードをチェックしなければツチを判別できない始末。そしてツチとの融合を目指す穏健派フツも虐殺の対象となった。

※ゴキブリ=ツチ人のこと

ユーゴは民族紛争で、アフリカは部族紛争。この使い分けからしてアフリカ蔑視。ましてツチ・フツという区分け自体が、元の民族の違いはあったもののルワンダを植民地化したヨーロッパ人によって政治的に強化されたもので、現在では「完全に異なる民族集団としてとらえることはできない」という。日本で言えば縄文人と弥生人みたいなものか。あるいは関西人と東京人とか。したがってここでは映画のプログラムおよび公式サイトとは袂を分かち、「フツ人」「ツチ人」と表記する。

2012年5月16日水曜日

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db: 208-267-3711

2012年5月14日月曜日

プロトコル入門


プロトコル入門

 はじめに

インターネットをやっていると「プロトコル」という言葉をよく目にするかと思います。また、Googleで調べると、プロトコルについてさまざまな解説をしているページに出会う事ができるでしょう。しかしながら、解説ページはしばしば難しくなりがちで、「で、結局どういう事なの?」と思った方もいると思います。

ここでは、プロトコルとは一体どういうものなのかを説明したいと思います。

 プロトコルって何? 

たとえば、もしあなたが会社に勤めていて、お客様から電話がかかってきたら、どう対応するでしょう。まずは自社名を名乗ると思います。そして、お客様の名前を聞いたら、「お世話になっております」答えるでしょう。

これを図にすると、このようになります。

これが人間社会では「マニュアル」と呼ばれたりしますが、厳密に「プロトコル」とは言いません。これは、人間同士の会話ならば、あまり厳密に通話の約束事を決める必要がないためです。

もし、電話を取ったときに、いきなり客が「この○○っていうソフト使ってるんだけど、これ、よくないねぇ。頻繁にエラーで落ちるし使いにくいし」と言われたら、あなたはこう答えるでしょう。「ちょ、ちょっと待ってください。どちら様ですか� �」と。なぜなら、「この○○っていうソフト使ってるんだけど、これ、よくないねぇ。頻繁にエラーで落ちるし使いにくいし」という言葉を聞いたあなたは、話の内容からして、それが苦情である事を理解できるからです。しかも、それが頻繁に電話をかけてくるような相手だった場合、もう、あなたは声を聞いただけで「また○○さんかよ」って思うでしょう。

このように、人間というものは、話の内容を解釈して、それが何を表しているか理解することができます。また、声やしゃべり方、過去の経験と照らし合わせて、「これは誰からの電話だな」って理解します。ですので、人間同士の会話には、厳密にルールが定められる事はほとんどありません。あるとしたら、ファーストフード店の店員ぐらいでしょうか。

しかし� ��残念ながら、コンピューターには話の内容を理解する事ができません。というか、人間以外の生物のほとんどが、人間の話しているような複雑な言語を理解することができません。声の主、言い方、文脈で内容を推理できることは、ある意味人間の特権といってもいいかもしれません。

たとえば、「キッズgoo」というサイトがあるのですが、このサイトでは子供にとって有害な情報をフィルタリングしています。が、しかし、やってる事は単なる言葉狩りの域を出ていません。なので、「今から外出します」なんて書こうもんなら、途端にキッズgooフィルターが発動して「ごめんね。ページがひょうじできませんでした」の画面になります。これは、[がいしゅつし]を[そとだし]と判断してしまうためです。

同様に、駅� ��施設を紹介するのに「右に男子トイレ、左に女子トイレがあります」と書くともうダメです。どうやら、女子トイレという言葉がタブーなようで・・・。これでは、もし女の子が女子トイレの場所をキッズgooで検索しようとしても、永久に調べられません。

これは、コンピューターがまだ内容を理解して「これはエロい」とか「いや、これなら子供に見せても大丈夫だ」とか判断することが出来ないからです。人間の言葉を聞いて、それをコンピューターが内容を理解してくれるようになるためには、ナイト2000なみのスーパーコンピューターが必要でしょう。

そこで登場するのが「プロトコル」です。

例えば、1回目には相手のコンピューター名が、2回目には総バイト数が、3回目にはデーターの内容の識別子が送られ� ��くると決めておけばどうでしょう?これなら、いくらバカなコンピューターでもデーターを処理できます。また、データーの内容も、人間ならば「アスキーデーターだけだよーん」とか、「テキストにゅ」とか、「バイナリじゃねえー」といわれれば、それが16進数の0x20以下は来ないとかわかるのですが、コンピューターにも分かるように「0:テキスト 1:バイナリ」という風に決めておけば、if文1個で簡単に判別できるでしょう。

つまり、プロトコルとは、複雑な言語を理解できないコンピューター同士が、正しくデーターをやり取りするために、送受信するデーターの種類、順番、サイズなどを伝えるための約束事のことです。

 プロトコルがないとどうなる!? 

では、そんなプロトコルなんてやめちゃって[最初の8バイトがデーター長、次にデーター本文が来る]と決めておけばてっとり早いんじゃないの?って思うかもしれません。

もし仮に、人間の電話による注文受付が、「名前」「注文数」だけを言う決まりになっていたらどうなるでしょう。それでも大抵の場合大丈夫ですが、もしラーメン屋と間違えて「○○(自分の名前)、1つ」と電話してしまった場合に、ラーメンが来ると思っていたらいきなり自動車部品が届いた、なんて事にもなりかねません。

同様に、メールを送信したい時に単に「あて先、本文」だけを25番ポートに投げれば良いだけにしたら、だれかれ間構わず25番ポートに接続して送りつけられたゴミデーターまで送信しようとしてしまいます。

< p>実際、SMTPプロトコルにはしばらくの間認証というものがなかったので、しばしばSMTPサーバーが迷惑メールの踏み台にされてしまいました。出前の注文も、特にこれといった全国共通のプロトコルみたいなものがないため、しばしば嫌がらせのウソの注文の被害を受ける場合もあります。

というように、プロトコルがないと、間違いだった場合の確認が取れないし、IDやパスワードなど成りすましを防止するための認証もする事ができなくなります。

 固定長と可変長

コンピューター同士の通信には、必ずしも決まったサイズだけとは限りません。例えば、Eメールを送信する場合、メールの長さが決まっていたら困ってしまいます。長いメールを出したくても、一定サイズで切られてしまったり、逆に一言返事したいがために、数Mバイトも送信するのでは困ってしまいます。